個人が親族訪問の目的で海外を訪れ、買い物をして帰国した場合にも、「行郵税」政策が適用されるが、税率は微調整される。海外ネット通販によらずに輸入された個人用物品および関連電子情報を提供することができない海外ネット通販による小売輸入商品については、現行規定が適用される。中国政府は今回、行郵税政策の改正も同時に行い、これまでの輸入品目に応じた4段階税率(10%、20%、30%、50%)を3段階税率(15%、30%、60%)に変更した。書籍・新聞、刊行物及びその他印刷物、カメラ、食品・飲料、家具など従来10%の税率だった物品は、今回15%に引き上げられた。アパレルおよび関連製品やビデオカメラなど従来20%の税率だったものは、30%に引き上げられた。残りの2種類(税率30%および50%)の商品は、60%に引き上げられた。特に注意すべきは、化粧品に対する税率は、これまで50%だったが、新政策では、口紅、アイシャドウ、マスカラなどのメイクアップ用品は60%に引き上げられたが、フェイスクリーム、アイクリーム、化粧品などのスキンケア用品は30%に引き下げられた点だ。行郵税の実施後、物品によって税率の上がり下がりはさまざまだ。
一般の海外旅行客が持ち帰る携帯物品に対する政策には変化はない。財政部(省)などが今年2月に発表した規定では、「中国大陸部の住民が、個人で使用する物品を海外から持ちこむ場合、5千元までを免税とする。また、通関地エリアにある免税店での免税品購入も認め、海外での購入額との合計額8千元までを免税範囲とする」と定められている。(編集KM)
「人民網日本語版」2016年4月12日