「新国五条」の地方細則出そろう 北・上・広・深も
国が不動産市場調整政策としてうち出した「新国五条」の地方レベルの実施細則が、提出期限である先月31日に駆け込みで出そろった。重慶市、山東省済南市、遼寧省大連市、安徽省合肥市、天津市などの都市はただちに不動産調整プランを発表し、最も注目を集めている四大一線都市の北京市、上海市、広東省の広州市と深セン市もそれぞれの細則を発表した。ある業界関係者によると、各地の調整政策は力の入れ方がさまざまで、北京市は矢面に立つ立場で「最も厳しい細則」をうち出した。上海市、広州市、深セン市の細則は「やや保守的」で、基本的には国務院の政策のコピーだとされている。「北京商報」が伝えた。
北京の調整細則で最も注目されるのは、独身で北京市の戸籍をもつ人は1LDK以上の住宅の購入に制限が設けられている点だ。不動産会社・中原地産の市場研究部の張大偉総監によると、この政策では離婚などの手段を利用してより大きな住宅を手に入れようとするケースを根本的に抑えることは難しい。一般的に、住宅購入のために離婚を選択する人の大部分は、不動産を夫婦のどちらか一方の所有にして離婚し、新国五条政策がうち出されても残り一方が「1軒目の住宅を購入する場合の優遇」を受けられるようにするからだ。だが張総監は次のようにもいう。この政策が実際に執行されると、制限の対象となる需要はそれほど多くないが、象徴的な意義は大きい。北京市が今後も購入制限政策を厳格に執行する方針であることを明確に示すことになり、投資のために複数の住宅を購入する人々に影響を与え、また一連の高級住宅プロジェクトの取引にも一定の影響を与えるとみられるからだ。
北京市に比べれば上海市の細則はかなり穏やかだ。上海がうち出した6項目の新国五条実施意見をみると、2軒目の売買では価格の20%を個人所得税として徴収するとの方針を厳格に実施するとともに、1軒目と2軒目とで区別を設ける住宅ローン政策を引き続き厳格に実施することを明確にし、3軒目以上の売買についてはローンの貸出を厳格に禁じる。張総監によると、上海の政策は基本的に新しい点や注目点がなく、市場に対する影響力も非常に限定的だという。