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「新国五条」の地方細則出そろう 北・上・広・深も (2)

 上海と同じく深センの細則も慎重なものだ。不動産税の徴収管理について、深セン市は新国五条の自己所有不動産の売却に際しての個人所得税の徴収規程を厳格に執行し、不動産価格の変動に基づいて税額算定の基準となる評価価格を適当な時期に適切に調整するとしているだけで、2軒目の取引における20%の個人所得税徴収の実施をめぐる細則はうち出していない。

 先月31日にギリギリで発表された広州の細則は、深セン、上海と似た保守路線を歩んでいる。広州市の戸籍をもたない人は同市に1年以上連続して個人所得税あるいは社会保険料を納付した場合に1軒だけ住宅を購入できると強調するが、広州市の戸籍をもつ人に対する制限措置は打ち出しておらず、2軒目の取引での個人所得税についても国の規程を執行するとしか述べていない。業界の専門家によると、広州の購入制限措置にはまだ一定の留保があるという。

 各一線都市の新国五条実施細則のポイントをみてみよう。

 ▽北京

 新築分譲住宅の価格は2012年のレベルを維持する。自分が住む持ち家や住み替えのための物件購入を徐々に価格制限の管理対象としている。北京戸籍の独身者と北京戸籍をもたない世帯は購入を1軒に制限され、北京戸籍の世帯は購入を2軒までに制限される。個人所得税は個人が住宅を売却して得た所得の20%を支払うものとし、不動産の原価に基づいて徴収金額を確定するという方法で税額を算出してはならないとする。個人が自ら居住して5年以上経った物件を売却する場合、その物件がその世帯にとって唯一の居住用物件であれば、引き続き個人所得税を免除する。

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