(8)外資の審査認可改革プラン
<出来事>16年10月8日、商務部(商務省)は「外資系企業の設立及び変更の届出管理の暫定規定」を公布した。これ以後、外資系企業を設立する場合、2015年版の「外資系企業投資産業指導リスト」の禁止類や制限類に入っていないもの、また奨励類の中の株式や上層部に関する要求の規定などで参入の特別管理措置が設定されていないものであれば、企業の設立や変更は一律に審査認可制から届出制に切り替わり、届出が工商登録や外国為替登録などの手続きの前提条件にもならなくなった。
<評価と分析>対外経済貿易大学の崔凡教授は、「外資系企業の届出制度への改革では『先に主軸をうち立て、後から枝葉を添える』というやり方を取る。引き続き外資三法(「中外合弁企業法」、「外資系企業法」、「中外合作経営企業法」)の改訂と、これらを統一した「外国投資法」の立法プロセスの進展が必要とされる状況の中で、こうした改革はカギとなる問題や速やかな重点的飛躍のポイントをしっかりつかまえており、称賛に値する」との見方を示す。
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