2016年1月1日から施行される修正案(草案)で人口与計画生育法(人口と計画出産法)第十八条第一項は「国が一組の夫婦に対して子供2人を産むことを奨励する」と修正されることになり、法律法規に規定する条件を満たせば、2人目の出産を計画することが可能となる。具体的な方法については、省、自治区、直轄市、人民代表大会またはその常務委員会が規定する。政策に適した生育を行った場合、育児休暇延長の奨励またはその他福利待遇を得ることができる。同時に修正案(草案)では晩婚晩育(晩婚と遅い出産)夫婦に対する結婚休暇の延長や育児休暇の奨励、その他福利待遇に関する規定が削除される。華西都市報が伝えた。
結婚休暇20日間のため、駆け足入籍する女性たち
来年の元旦から晩婚結婚休暇が23日間から3日間になるという情報が流れると、メディア広報業界で働く王さんは「今よりも20日間も少なくなる」とじっとしていられなくなった。
王さんによれば結婚はすでに「確定事項」で「両親も同意しているが、日程が決まっていないだけ」という。王さんは20日間の結婚休暇は大変魅力的で、新婚の二人はハネムーンをたっぷり楽しむことができると話す。
「結婚するにはいろいろと考えなければいけないので、20日間の結婚休暇のためだけに結婚するわけにはいかない」と王さんは迷っている。一方で同じ街の李さんはすでに行動を起こし、勤務先の人事部でこの情報を確認したのち、休暇申請を提出している。
「人事部に12月31日までに休暇申請を提出すれば23日間の結婚休暇が適用されると言われた」という李さんは、本当は休暇を来年の春に申請する予定だった計画を変更して、すぐに申請することにした。