これまで、「知的財産領域における独禁法の適用問題に関する指針」意見募集第5稿における競争者間、非競争者間ライセンス契約に関する禁止規定を説明してきた。今回は、意見募集第5稿における知的財産権により獲得される市場支配地位の濫用行為が何か解読しておく。
正当理由なしの知的財産権にかかわる製品の抱合せ販売について
ライセンス協議の抱合せ販売とは、ライセンサーがライセンシーに対して、ライセンシーの求める技術(以下「抱合せ技術」という)以外の技術、又はライセンサーか、ライセンサーが指定する第三者から某製品(以下「被抱合せ技術、製品」という)を購入する義務を課す行為を意味する。この場合、抱合せ技術と被抱合せ技術、製品とは、それぞれ分離でき、独立な市場需要の存在が判断上の前提条件になり、もし抱合せ技術が被抱合せ技術、製品と総合に結合され、被抱合せ技術、製品と離れる場合、抱合せ技術が使用できなくなるならば、市場支配地位の濫用行為にいう抱合せ販売とは言えない。
実は、抱合せ販売における被抱合せ技術の強制使用、又は製品購入先を制限する行為は、抱合せ技術そのものの機能・効用の保証、安全性の確保、秘密漏洩の防止の観点から必要であるなど一定の合理性が認められる場合がある。しかし、技術の効用を発揮させる上で必要ではない場合又は必要な範囲を超えた技術のライセンス又は製品購入が義務付けられる場合は、ライセンシーの技術選択の自由、競争技術、競争製品の公平競争が厳重に制限され、独禁法に違反する。たとえば、A社が、取引先パソコン製造販売業者に対し、(1)表計算ソフトをパソコン本体に搭載又は同梱して出荷する権利についてライセンスをする際に、不当にワープロソフトを併せて搭載又は同梱させていたこと、(2)表計算ソフト及びワープロソフトをパソコン本体に搭載又は同梱して出荷する権利についてライセンスをする際に、不当にスケジュール管理ソフトを併せて搭載又は同梱させていたことが、抱合せ販売に該当する典型的な違法事例である。
具体的にいえば、如何なる抱合せ販売行為が独禁法に違反するかにつき、意見募集第5稿上には、抱合せ販売の目的、被抱合せ技術、製品の性質、取引慣習、影響範囲、ライセンサーの実際経営能力への総合考慮が明記されたうえ、下記四つの判断基準も提示された。