【第133回】三年不使用の登録商標取消し制度について
「中華人民共和国商標法」第四十四条第(四)号規定により、登録商標が連続して三年使用されていない場合、いかなる者でも商標局に当該登録商標の取消し手続きを申請することができる。ここでは、当該制度の中国における適用および発展についての一連の見解を見ていくことにする。
1.三年不使用の登録商標取消し制度の立法目的
商標の基本的機能は“識別すること”であり、すなわち、商標の所有者の商品あるいはサービスと他者が提供する同類の商品あるいはサービスとを区別し、消費者が商品およびサービスを選択する際の手助けとなり、商標の信用を積み重ねることで間接的に市場競争の秩序を守り、市場経済の健全な発展の促進を目的としている。商標の命は“使用”にあり、商業活動中の使用においてのみ、商標はその識別効果を発揮することができる。三年不使用の登録証標取消し制度建設の目的は、登録商標の真実の使用を促し、適時遊休商標を一掃し、本当に使用を必要としている使用者に登録申請および使用させると同時に、悪意ある登録や商標の買占め行為を抑制し、公平な競争で市場秩序を保護することにある。
2.三年不使用商標の取消し条件
商標法の規定では、不使用商標取消しの必須条件として、“三年連続して使用を停止していること”されている。以下、“連続三年”および“使用”の問題と司法実務を結びつけながら分析を行っていくことにする。
(1) “連続三年”に含まれる意味
“連続三年”とは、登録商標の有効期限内に中断せずに連続して三年以上(三年も含む)であることを指す。注意しなければならないのは、三年は持続した状態でなければならず、累積時間のことではない点である。連続三年の時間の起算点に関して、法律では明確には規定はないが、商標局の慣例では、申請人が商標局に登録商標の取消し申請を行った日から数えて三年で計算されている。つまり、権利者が商標を登録を行った後、三年の間未使用であっても、四年目から真実の使用を開始し、五年目(または実際の使用の後いかなるときであっても)に取消しの訴えを提起されたとしても、当該登録商標を取り消すことはできない。
(2) “使用”の認定
中華人民共和国商標法実施条例によると、商標法および当該条例で言うところの商標の使用とは、商品、商品の包装または容器および商品取引文書上に使用する商標、もしくは広告宣伝、展示およびその他の商業活動において使用する商標が含まれる。司法実務においては、以下のような形式が有効的な使用の証拠として認定されている。