中国のテロ対策法草案に米国はまたも「重大な関心」を表明した。西側メディアの報道によると、米国政府は中国のテロ対策法制定を繰り返し批判した後、火曜日にも「外国企業の中国でのビジネス利益を損ない」「言論、集会、宗教の自由をさらに制限する」ものだとして再び同法を批判した。新華網が伝えた。
米国は同法草案の規定の必要性、正当性を無視し、自らのテロ対策法案の類似のさらに厳しい規定を顧みない。その非難は傲慢であり、その出発点は虚偽だ。
中国のテロリズム対策法草案第15条は、通信業務経営者、インターネットサービス提供者は通信とインターネットの設計、建設と運用においてあらかじめ技術的インターフェースを設け、暗号計画を暗号主管部門の審査に提出すると定めている。また、関連設備、国内ユーザーの情報を中国国内に留めると定めている。
米国の政府と複数のIT企業がこの規定に強く不満を抱いているのは、彼らの「利益」を損なうからだ。
だが、テロ対策と通信・インターネットとの結びつきは緊密化しているのが現状だ。インターネット技術の急速な発展および監督の相対的な後れに伴い、テロリストがインターネットを通じた新たな形のテロ活動を行うことが増えている。サイバー空間がテロ活動の温床となるべきではない。
2011年9月11日の米同時多発テロから1カ月余り後、米国は「愛国者法」を公布し、国家安全保障局やFBIなどの機関に対テロ監視の3つの特権を与えた。公民の通信情報を長期間保存すること、容疑者の通話を傍受すること、「ローン・ウルフ」テロ容疑者を追跡することだ。