北京住宅積立金管理センターは16日、「住宅積立金徴収などの業務のさらなる規範化に関する通知(意見募集稿)」を発表した。意見募集稿では、北京で就労し、住宅積立金を納入している北京戸籍を有しない人が、その積立金を使って戸籍所在地において住宅を購入できることが初めて打ちだされた。京華時報が伝えた。
中国住宅・都市建設部(省)、財政部(財務省)、中国人民銀行(中央銀行)が昨年発表した「住宅積立金個人住宅ローン業務発展に関する通知」は、他地域(就労地)で納められている住宅積立金について、本籍地と他地域での相互認定・移転連携を実現させ、他地域でのローン業務を推進するよう、各地方に求めている。これにより、就労者は、就業地の住宅積立金管理センターが発行した証明書を携え、戸籍所在地で住宅積立金個人住宅ローンの申請ができるようになった。
北京は今年1月1日から新政策を実施している。北京以外の地域で住宅積立金を納めてきた北京戸籍を持つ就労者が、北京で一軒目の居住用住宅を購入する場合、就業地の住宅積立金管理センターが発行した納付証明書を提出することで、北京住宅積立金管理センターにローン申請を行うことができる。
だが、北京で就労し住宅積立金を納めている、北京戸籍を有しない人が、北京以外の地域で住宅積立金を利用して住宅を購入する場合については、これまで、明確な政策・規定が設けられていなかった。今回の意見募集稿では、「北京で就労し、住宅積立金を納入している就労者が、北京行政区域外で住宅を購入する場合、戸籍所在地(省・市・自治区)での住宅購入に限り、ローン申請を受理する。北京と戸籍所在地以外の地域での住宅購入については、申請は受け付けない。北京行政区域内で住宅を購入する者は、定められている提出書類に加え、住宅購入制限証明を提出しなければならない」ことが明示されている。(編集KM)
「人民網日本語版」2015年12月18日