【第117回】ストライキ( 法律論) (2)
世界各国の法律の一般的な規定では、労働組合にはストライキを発動、組織する権利があり、かつ一般的にはストライキを合法的に発動、組織する権利を有する唯一の主体で、労働組合を通じず発動または組織されたストライキは非合法として、通常、法律の保護及び救済を得られないとされています。しかし、「工会法」(2001)などの関連法律法規によると、中華全国総工会と基層工会にはいずれもストライキを発動、組織する権利義務はありません。
5、「公安部の労働争議における集団陳情ストライキ等の労働行政部門による企業労働者の適切処理との協力に関する通知」(2003)規定によると、ストライキ案件において労働社会保障部門は関係方面や当事者と協調して解決せねばならず、一般的状況下において公安、武装警察を使用することはできません。
作者:周暘 段和段法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科卒 法学修士)
作者:高嵩 段和段法律事務所パートナー弁護士(北京大学法学部卒、元北京第2中級人民法院裁判官)
「人民網日本語版」2012年12月28日
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