中国籍のトップレベル人材の外国人配偶者と未成年の子供は、永住許可を申請することが可能となり、外国の著名専門家・研究者は、マルチビザへの切り替え手続きができることになった。7日から、出入国に関する新政策5項目が施行された。恩恵を受ける対象となるのは、中関村モデル地区の中国籍ハイレベル人材の外国人配偶者および未成年の子供、外国の著名専門家・研究者、中関村入居企業の海外支社で働く外国人従業員、外国人ハイレベル人材の科学研究補助人材、北京に来る海外人材が同伴する外国籍の子供、外国籍の華人という6種類のグループだ。北京日報が報じた。
中関村モデル地区では、中国籍のハイレベル人材の外国人配偶者と未成年の子供は、永久許可の申請・認可手続きを行えることになった。「中関村モデル地区中国籍ハイレベル人材認定基準」の条件を満たす著名褒賞の受賞者またはハイレベル人材計画入選者、著名専門家・研究者、企業革新創業類ハイレベル人材など3大分野、16種類の基準のいずれかを満たす中国人は、中関村管理委員会が発行する推薦状を提出すれば、本人の外国人配偶者および未成年の子供の永住許可を申請することが可能で、スムーズにいけば申請受理日から50営業日以内に正式に認定される。
大学や科学研究機関が招聘した有名な外国人専門家・研究者および北京を商務で訪れる中関村入居企業の海外支社で働く外国人従業員は、招聘元機関が発行する証明書類を添付して、有効期限5年かつ1回の滞在180日以内のマルチビザ(Fビザ)への切り替え申請ができる。
また、中関村海外ハイレベル人材の科学研究を補助する職業である中関村海外ハイレベル人材によるギャランティーレターを作成する秘書・通訳翻訳者・補佐・実験担当者などハイレベル人材の科学研究業務を補佐する外国人は、外国人就労許可証と中関村海外ハイレベル人材によるギャランティ―レターを添付の上、そのハイレベル人材が持つ就業許可証の有効期限と同じ期限の就労類居留許可申請を行うことができる。
このほか、北京で就労する海外人材が外国籍の子供を同伴する場合、子供たちの北京での就学に便宜を図る目的で、学校が発行する就学許可書などの証明書類を提出することで、北京口岸(出入国管理機関)ビザ担当部門に向けて、長期留学(X1)ビザを申請することができる。入境してから規定に従って学校で規定された就学期間と同じ期限の就学用の居留許可申請を行うことができる。
親族訪問、商務、科学・教育・文化・衛生関連交流活動、私的事務を目的として北京を訪れる外国籍華人は、有効期限を5年とするマルチビザの発給を申請することが可能。また、就労・学習・親族訪問・私的事務を行うために長期にわたり北京に居留する外国籍華人は、規定に基づき、有効期限5年の居留が認められる。(編集KM)
「人民網日本語版」2018年9月7日
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