(3)75歳以上、深刻な身体障害があり、自分で身の回りのことができない受刑者。こうした受刑者への特赦は中国の歴史的伝統に合致し、国際的に広く行われている人道的赦免原則にも合致する。すでに中国は刑事立法と司法実践において、75歳以上の高齢者による犯罪に対して量刑を軽くする精神を体現している。
(4)犯罪時18歳未満で、3年以下の有期懲役または刑期の残りが1年以下の受刑者。ただし、いくつかの重大犯罪の犯罪者は除く。こうした受刑者への特赦は、未成年者の犯罪に対しては教育を中心、懲罰を補助とする刑法の精神を体現し、懲罰と教育の結合という刑法の目的を実現することになる。同時に、人民大衆が安心できるよう、故意殺人、強姦など重大な暴力犯罪、テロ活動犯罪、麻薬販売犯罪の犯罪者は特赦しない。(編集NA)
「人民網日本語版」2015年8月25日