外国製品の代理購入で小遣いを稼ごうとしたが、法に抵触することを知らなかった。主婦の孫被告はネット上で未許可の輸入薬を販売したことから、偽薬を販売したとして、昌平裁判所で懲役3カ月、執行 猶予6カ月の判決が言い渡され、1000元(約1万6400円)の罰金が科された。新京報が伝えた。
36歳の孫被告はタオバオでネットショップを経営し、外国製のベビー用品を取り扱っていた。昨年5月から9月にかけて、孫被告は外国製の風邪薬と咳止めシロップを販売した。購入者の通報により、孫被告は警察に逮捕された。孫被告は逮捕されるまで、これらの薬品を10箱弱販売していた。
孫被告は法廷で、「ネット上で外国製の本物の薬を販売しても違法になるとは思わなかった。薬品は非処方薬で、知り合いが外国の正規のスーパーで購入したものだ」と罪を認めた。
北京食品薬品監督管理局の説明によると、同局は孫被告がタオバオのネットショップで上述した薬品を販売していたことを確認した。これらの薬品は生産と輸入の許可を得ておらず、「中華人民共和国薬品管理法」の関連規定によると、生産と輸入が未許可、もしくは未検査の薬品を販売した場合、偽薬と判断される。
同裁判所は、孫被告が輸入薬品許可証、薬品販売許可証などの合法的な証書を取得せず、他者に偽薬を販売したため犯罪が成立するとし、その実情に応じて判決を下した。
◆同じ薬が販売中
30日、中国の大型ネットショッピングサイトを検索したところ、貼る風邪薬やシロップなどの輸入薬の販売情報が表示された。そのうち多くの店舗が上述した薬を取り扱っており、「外国製品の代理購入」と書かれていた。
そのうちある店舗の子供用風邪薬の販売数は約200点に達していた。サービス担当者によると、店主はロサンゼルス在住で、長年に渡り薬を代理購入しているという。同店は評判がよく、子供用に買いだめする購入者もいる。ある店主は、「当店は顧客の要求を受け代理購入しているが、どの薬が関連部門の許可を取得しているかは知らず、ましてや違法であるかなど考えもしない」と語った。
似たような判決例は、他にも存在する。昨年8月、深セン市南山区の夫婦がインドで抗癌剤を購入し、タオバオを使い国内で販売した。薬品が合法的なルートを経ていないことから、薬品監督部門に偽薬とされた。夫婦は偽薬を販売したとして拘留された。
国家食品薬品監督管理総局は今年6月11日に消費者に対して、詐欺にあい生命と健康を損ねる恐れがあることから、外国で購入された薬を盲目的に購入してはならないと注意した。また「インターネット薬品取引サービスの審査の暫定既定」によると、抗癌剤などの処方薬のネット販売は禁止されている。(編集YF)
「人民網日本語版」2014年7月1日