中国国家外為管理局は19日、「〈クロスボーダー担保外貨管理規定〉の発表に関する国家外為管理局の通知」を発表した。人民日報が伝えた。
同規定の主な内容は下記の通り。
(一)行政のスリム化・権限の委譲を推進し、クロスボーダー担保外貨管理方式を改革する。クロスボーダー担保関連の行政審査手続きを取り消す、もしくは大幅に簡略化し、「担保履行後に追加される居住者の非居住者に対する負債、もしくは債権の一部のクロスボーダー担保」のみを各取引の登録範囲とする。
(二)クロスボーダー担保外貨管理を全面的に規範化する。外貨管理の目標と職責に基づき、クロスボーダー担保の外貨管理範囲を合理的に規定し、合法的な形式の要求により、支払いを担保履行の手段とし、国際収支に重要な影響を及ぼしうるすべてのクロスボーダー担保を、政策調整の範囲内とする。
(三)国内外企業の待遇の統一化を実現する。国外担保・国内貸付業務では、関連する規制的条件に合致する状況の中、国内外企業による自主的な契約締結を認め、かつ純資産の2倍内で担保履行の手続きをすることを認める。域内の国内外企業の国外担保・国内貸付業務政策を統一し、大幅に改善する。
(四)リスク管理の理念を強化し、行政のスリム化・権限の委譲と同時に関連制度と監督管理を通じ、現場以外での審査と外貨のチェックを強調し、違法責任の追及を強化する。
(五)法整備を進め、透明度を高める。同規定は12種のクロスボーダー担保関連のマニュアルを廃止した。(編集YF)
「人民網日本語版」2014年5月20日