最近、中国では仮想通貨を発行する形でのイニシャル・コイン・オファリング(ICO)をはじめとした資金調達活動が大量に行われるようになり、投機行為やあおり行為が盛んになり、違法な金融活動への関わりが疑われ、経済金融の秩序を大きくかき乱している。4日には、中国人民銀行(中央銀行)、中央サイバーセキュリティ・情報化指導チーム弁公室(中央網信弁)、工業・情報化部(省)、国家工商行政管理総局(工商総局)、中国銀行業監督管理委員会(銀監会)、中国証券監督管理委員会(証監会)、中国保険業監督管理委員会(保監会)の7部門が、仮想通貨の発行による資金調達リスクの予防に関する公告を発表し、いかなる組織も個人も法律に違反して仮想通貨の発行による資金調達活動に従事することはできないこと、各種の仮想通貨発行による資金調達活動はただちに活動を停止しなければならないことを明らかにした。すでに仮想通貨発行による資金調達活動を終えた組織と個人は資金の返還などの措置を取り、投資家の権利を合理的に保護し、リスクに適切に対処しなければならないとした。また関連部門は法律に基づいて、停止を拒絶している仮想通貨発行による資金調達活動、およびすでに終わった代理通貨発行による資金調達活動の中での違法行為・ルールに背く行為に対して厳格な処分を下すとしている。(編集KS)
「人民網日本語版」2017年9月5日
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