中国の第12期全人代第5回会議は8日午後、民法総則草案に関する説明を受けた。民法総則草案は起草当初から社会各界の強い注目を集めた。民法総則の制定によって、社会主義市場経済の基本ルールは一層整備され、中国国民の民法上の権利のマニュアル、裁判官が民事事件を裁く際の根拠となる。全人代法律委員会副主任委員の蘇沢林氏は民法総則審議作業の全過程に参加した。蘇氏は民法総則草案の八大制度革新について人民日報記者に説明した。人民日報が伝えた。
■革新1:公序良俗を明記 徳治と法治を統一
公序良俗は公共秩序と善良な習俗のことだ。中国の現行の民法通則、契約法、物権法には、民事主体に対して民事行為を行う際に社会公徳を尊重し、公共利益と経済秩序を損なわないよう求める内容がある。だが民事活動の原則として書いてはおらず、強制的な義務としての機能も与えていない。一方、民法総則草案は「公序良俗に背かないこと」を民事法律行為有効性の条件の1つとして明記している。
■革新2:「資源節約、環境保護」が民事行為の基本的要求に
民法総則草案は「資源節約、生態環境保護」を民事主体が民事行為に携わるうえでの基本的要求とし、資源を浪費し、生態環境を損なう行為を非難し、「目先の利益にとらわれ、長期的利益を損なう」発展方式を抑止し、科学的発展、持続可能な発展に制度的保障を与え、将来の世代に「富の源泉」を残すようにしている。
■革新3:胎児の利益保護制度を追加 児童の健康な成長にプラス
中国の民法通則は、胎児はまだ法律上の自然人ではなく、民法上の権利・能力を有さないと定めている。民法総則草案は胎児の利益保護の条項を追加し、遺産相続、贈与などに関する胎児の利益は保護され、胎児は民法上の権利・能力を有すると定めている。児童権益保護制度の発展と延長であり、児童の健康な成長にプラスだ。
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