◆「一定の経済力」が必要
新制度は申請者の経済能力に関する条件を緩和し、「一定の経済力を有する過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者とその家族」に対しても,数次ビザを発給するとした。また新制度は中国の高所得者に発給する数次ビザの有効期間を5年に延長する。
「一定の経済力」は個人観光ビザ申請の必要条件だった。在中国日本国大使館の職員によると、「一定の経済力」は旅行会社が審査を担当し、経済能力の具体的な状況は旅行会社によって把握される。
中国旅行社総社、同程旅遊、携程旅行網などの旅行会社・サイトから得た情報によると、個人観光ビザの経済能力の要件は2つに分かれる。一次有効ビザの有効期間は3カ月で、年収10万元以上で住宅もしくは自動車の財産の証明が必要だ。数次ビザの有効期間は現時点では3年で、年収25万元以上で住宅もしくは自動車の財産の証明が必要だ。
中国旅行研究院副研究員の楊彦峰氏は記者に対して、「これらの条件面の規制は消費力の他に、不法滞在防止についても配慮されている。今回のビザ発給要件緩和は非常に巧妙で、一定の経済的条件を持つ上、3年内に訪日していなければ適用されない。これらの人は、とっくに審査に合格している」と指摘した。(編集YF)
「人民網日本語版」2015年1月9日