一方、関係者は、「名前を出さず、自分の名義で広告を出していない場合、さらに、広告に登場するだけで、推薦したり証明したりするのでないのなら、出演者は自身の役に対して責任を負う必要はない。自分の行為に責任を負わなければならないのは、広告の中で商品などの推薦、証明などをしている人。子役は一定の人気を有するため、広告の宣伝などを行ってもイメージキャラクターとなる」と分析している。
その他、未成年者の身心の発達に影響を与える広告活動を規範化し、「未成年者を対象にしたメディアで、薬品や医療器械、オンラインゲーム、酒類などの広告を掲載してはならない。14歳以下の未成年者を対象にした商品やサービスの広告は、その商品を購入したり、サービスを受けたりするよう、親に求めるよう誘導してはならず、危険な行為を真似る可能性のある内容を含んでいてもならない」などと規定している。(編集KN)
「人民網日本語版」2014年12月24日