虚偽広告掲載は関係者にも責任
改正草案はさらに、「虚偽の広告で消費者に誤解を与え、商品を購入したり、サービスを受けた消費者の合法的権益に損害を与えた場合、広告主は法律に基づいて、民事責任を負わなければならない。消費者の命や健康に関係する商品やサービスの虚偽広告を行い、消費者に損害を与えた場合、その広告経営者や広告掲載者、イメージキャラクターなどは、広告主と共に連帯責任を負わなければならない」とも規定している。
広告監督・管理部門、職責全うしない場合処分
そのほか、改正草案は「工商行政管理部門は、広告の監視責務を果たす中で、違法な広告を発見したり、クレーム、通報を受けたりしたにもかかわらず、法に基づいて処理しなかった場合、担当の主管人員や直接責任者が法に基づいて処分を受ける。工商行政管理部門で広告管理関連の業務を担当している部門のスタッフが、職責を軽んじたり、職権を乱用したり、不正行為をしたりした場合、法に基づいて処分を受ける」と規定している。
10歳以下の子供はイメージキャラクターに起用できない
改正草案はさらに、「10歳以下の未成年者をイメージキャラクターに起用してはならない」と規定している。
同規定が実施されれば、現在人気沸騰中の子役・天天やcindyなどを、イメージキャラクターに起用することはできなくなる。
同規定に関して、全国人民代表大会常務委員会の委員達は、「未成年者の権益を保護し、その健全な成長を促進するのに一役買う」との見方を示している。