李克強総理は2014年11月27日に中国国務院令に署名し、「『中華人民共和国外資銀行管理条例』改正に関する国務院の決定」を発表、2015年1月1日より施行するとした。国務院法制弁公室、中国銀行業監督管理委員会(銀監会)はこのほど、「中華人民共和国外資銀行管理条例」(以下、「同条例」)改正の関連問題について記者の質問に回答した。改正後は、外資系銀行の中国における設立・運営の実情に基づき、効果的な監督管理の前提を満たした上で、外資系銀行の人民元建て取引の進出・経営条件を適度に緩和し、外資系銀行の設立・運営に緩やかで自主的な制度環境を提供することになる。人民日報が伝えた。
◆進出条件の引き下げ
外資系銀行の進出条件の引き下げは、主に次の二つの面に示される。まずは、中国にある外国資本の銀行(以下、全額外資銀行)および、外国の金融機関が中国の企業と中国で共同出資によって経営する銀行(以下、合弁銀行)が中国域内に設立する支店に対し、本店から無償で提供される運営資金の最低額に関する規定が撤廃された。同条例はこれまで、全額外資銀行・合弁銀行が中国域内で支店を設立する場合、本店が1億元もしくは同等の価値を持つ自由な両替が可能な通貨による運営資金を無償提供すると規定していた。この規定の撤廃により、全額外資銀行・合弁銀行は各自の実際の事業の需要に応じ、支店に効率的に運営資金を分配することが可能になる。ただし、全額外資銀行・合弁銀行が各支店に提供する運営資金の合計を、本店の資本金総額の60%未満とする規定に変更はない。銀監会は法に基づき外資系法人銀行の資本管理を実施し、経営状況とリスク負担能力にふさわしい資本制限メカニズムを構築するよう促す。
次に、外資系銀行(外資系金融機関)が中国域内で全額外資銀行・合弁銀行を設立する際、もしくは外資系銀行が中国域内で支店を初設立する際に、中国域内に代表所を設立するという条件が撤廃された。この条件の撤廃後、外資系銀行(外資系金融機関)は中国域内で営業性機関を設立する場合、先に代表所を設置するか否かを自主的に選択できるようになる。代表所を設立する場合、条例の関連規定に合致するものとする。
◆2年連続黒字などの条件が撤廃
条例のかつての規定によると、外資系銀行の営業性機関が人民元建て取引の取り扱いを申請する場合、次の3つの条件を満たす必要があった。(1)申請までに中国域内で3年以上開業していることを証明できる資料を提出する。(2)申請までに2年連続で黒字だったことを証明できる資料を提出する。(3)国務院銀行業監督管理機関が規定する、その他のプルーデンス条件を満たす。
今回の改正では、上述した条件が大幅に緩和された。中国域内での開業期間を3年以上から1年以上とし、申請までに2年連続で黒字であったことを証明する必要もなくなった。また外資系銀行の1店の支店がすでに人民元建て取引の取り扱いを許可されている場合、この外資系銀行が中国域内で設立したその他の支店による人民元建て取引の取り扱いの申請は、開業期間の制限を受けない。意向を持つ外資系銀行の営業性機関は人民元建て取引の取り扱いを短期間内に申請でき、「外資誘致」と「海外進出」により良く貢献できるようになる。(編集YF)
「人民網日本語版」2014年12月22日