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学位論文、不正行為があれば申請資格取り消し

 学術不正行為への処分に関する教育部(教育省)初の規則「学位論文不正行為処理規則」が1日、施行された。学位論文とは学位授与機関に博士学位、修士学位、学士学位を申請するために提出する博士学位論文、修士学位論文、学部卒業論文等を指す。不正行為とは▽学位論文の売買またはその手配▽学位論文の代筆またはその手配▽他人の作品や学術成果の剽窃▽データの捏造▽その他重大な不正行為--を指す。

 不正行為を行った学位申請者のうち学位未取得者については申請資格を取り消すことができる。学位取得者については学位と学位証明書を取り消すことができる。また、各学位授与機関は処分決定日から少なくとも3年間は、その学位申請を再度受け入れてはならない。在学中の学位申請者は、退学処分にもなる。在職中の者については規律処分に加え、勤務先にも通告する。

 他人のため学位論文を代筆、販売、またはその手配を行った在学生については、退学処分にできる。不正行為に加わった学校または学位授与機関の教員その他職員については、解雇または招聘契約を解除できる。しかるべき職責を尽くさなかった指導教員、関係学院・学部および関係する責任者も責任を追及されうる。(編集NA)

 「人民網日本語版」2012年1月2日

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