新「外国人出入国管理条例」施行 査証の種類が12タイプに (2)
○改正点2:居留申請が可能となる外国人親族が増加
成都市公安局出入国管理局の謝勇・局長は、新条例が施行されると、中国公民の外国人親族のうち、居留証が申請可能となる人々の範囲が拡大し、より便利になると指摘した。謝局長は、「これまでは、中国公民の外国人親族のうち、居留証を申請できるのは、父母・配偶者・18歳以下の子供に限られていた。新条例では、子供(年齢制限なし)、兄弟姉妹、祖父母、孫(内孫・外孫)、子供の配偶者、配偶者の両親にまで範囲が拡大され た。また、『条例』では、外国人は滞在期間の延長を申請することができると定められた。従来の規則では、中国国内で滞在期間の延長を行う場合、もとの査証を取消した上で、改めて査証の発行を申請しなければならず、もとの査証の出入国回数制限や有効期限もこれに伴い白紙に戻された。今後は、現在の査証を取り消すことなく、滞在期間の延長手続きを行うことが可能で、出入国回数制限や有効期限を変えることなく、もとのビザを利用して再入国などができる」と語った。
○改正点3:代理人申請の根拠資料に関する規定追加
「条例」では、代理人による査証申請手続きを行えるのは、(1)申請者本人が16歳未満か60歳以上、あるいは病気などで行動が制限されている場合(2)過去に中国に入国した経歴があり、滞在に問題がなかった場合(3)部門や個人が、中国滞在中の本人の滞在費用を全額提供するという保障がある場合、の3つのケースに限ると定められている。このほか、中国政府が招聘する海外のハイレベル人材や人材不足のため急ぎ必要とされる専門人材、16歳未満か60歳以上あるいは病気などで行動が制限されている人も、招聘側の部門・個人、申請者本人の家族、旅行社など関連サービス機関が本人の代理で査証申請手続きを行うことができる。
中国公民の外国人家族のうち、60歳以上の高齢者および18歳以下の子供は3年間有効な居留証を、その他の外国人家族は1年間有効な居留証を、それぞれ申請可能で、有効期間内であれば、居留証の所持者は、回数の制限なしに出入国を繰り返すことができる。有効期限が満了した場合は、居留証の有効期限の延長申請が可能。(編集KM)
「人民網日本語版」2013年9月2日