税関総署は制度に由来する取引コストを効果的に引き下げ、ビジネス経営環境を改善するため、このほど税関と出入国検査検疫局の従来のルールを全面的に見直し、既存の84ルールを改正または廃止して、税関関連文書の大幅な絞り込みを行っ た。企業や個人に提出を求める文書の種類がこれまでの132種類から40種類に削減され、約70%のスリム化を果たした。
税関総署の文書スリム化では次の4つの原則が確定された。▽税関の監督管理に必要でない文書は、一律に取り消しとする▽税関が他の単位や部門からネットワークを介して取得することが可能な文書、および税関が自ら調査することが可能な文書は、企業は提出しなくてよい▽税関が発行して内容のチェックをする必要のない文書は、企業は提出しなくてよい▽その他の管理プロセスで税関に提出された文書は、企業は再提出しなくてよい、の4点だ。
このたびの絞り込みの結果、税関は行政の受け入れ担当者(カウンターパート)が提出する文書のうち92種類を取り消し、40種類を留保した。ここでは主に次の2つの状況が想定される。まず税関と関連の管理部門がネットワークを通じて関連の情報を取得することができないものは、税関が自ら調査することになり、一定の困難が存在するとともに、行政の効率にも影響を与えやすくなるということ。次に税関が業務管理の過程で関連文書の内容をチェックする必要がある場合に、行政の受け入れ担当者がこうした文書を提出することは税関が関連業務を管理する上で必要なプロセスだということ。上記の留保された文書は、税関と関連の管理部門のネットワークによる調査の実施と税関自身の通関業務のペーパーレス化がより深く推進されるのにともない、条件が整った時には、企業は提出する必要がなくなる。(編集KS)
「人民網日本語版」2018年6月8日
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