価格独占合意を取り結んだ行為の違法性、程度、継続した時間などの要因を踏まえて、同委は法律に基づき、8社に対し14年度の中国市場に関連したローロー船貨物輸送業務の売上高の4〜9%にあたる罰金を科した。具体的には次の通り。
(1)独占合意を取り結び実施した時間が長く、対象ブランドが多く、事例が多く、状況が深刻な日本郵船株式会社、川崎汽船株式会社、株式会社商船三井の3社は、独占合意締結の状況について自主的に報告し、重要証拠を提供したため、「反独占法」第46条に規定する情状酌量のケースに相当する。最初に情状酌量の対象となった日本郵船株式会社は処分を免除し、2番目に情状酌量となった川崎汽船株式会社には4%の罰金(計2398万1100元)を科し、3番目に情状酌量となった株式会社商船三井には7%の罰金(計3812万1100万元)を科す。
(2)独占合意を取り結び実施した時間が長く、対象ブランドが多く、事例が多く、状況が深刻だが、反独占の法執行機関が把握していない違法の事実や証拠を提供したEUKORとWWLは、総合的な検討を踏まえ、EUKORには9%の罰金(2億8400万元)、WWLには8%の罰金(4506万1300元)を科す。
(3)独占合意を取り結び実施した時間が長いが、対象ブランド、事例、路線の数が少ないcsav、イースタンカーライナー、CCNI(独占合意において協力調整の役割を果たした)には、それぞれ6%(307万6700元)、5%(1126万8600元)、4%(119万8400元)の罰金を科す。(編集KS)
「人民網日本語版」2015年12月30日