山西省では10月1日より、「女性従業員労働保護条例」の本格実施が始まるのを前に、今月28日、山西省人民代表大会の記者会見で、同条例の実施方法や規則の詳細などが説明された。山西晩報が報じた。
中国国務院が制定した「女性従業員労働保護特別規定」は、女性従業員が、「生理の時」、「妊娠した時」、「出産する時」、「育児期間」にどのような保護を受けることができるかだけを規定している。一方、山西省は、「女性従業員労働保護条例」を制定する際、多くの調査で、女性は「更年期」にも保護を受けたいと感じていることに注目。また、陝西省も女性の「更年期」を労働保護範囲に盛り込むことも考慮し、「二級医療機構により、『更年期症候群』と診断され、治療しても効果があまり表れない女性従業員本人が、今のポストでは働けないと訴えた場合、雇用企業は、適切なポストを用意しなければならない」と規定した。
「人民網日本語版」2015年9月1日