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中国人強制労働訴訟 日本企業が管轄権に異議、原告側弁護士が反論

人民網日本語版 2015年04月10日13:54

記者会見会場

第2次世界大戦中に日本に強制連行され、日本の炭鉱などで労働を強いられたとして、中国人の元労働者や遺族ら計40人が三菱マテリアルと日本コークス工業(旧三井鉱山)を相手に、損害賠償と謝罪広告の掲載を求めている訴訟で、三菱マテリアルは上述の事案に対して管轄異議の申し立てを行った。7日午後、原告と被告である日本コークス工業と三菱マテリアル2社を代表する弁護士が北京市第一中級人民法院(地裁)に出廷し、双方の意見聴取が行われた。その後、訴訟の原告代表と中国人強制労働訴訟弁護団が記者会見を開き、現状について説明した。人民網が伝えた。

7日午後、北京市第一中級人民法院で、双方の弁護士は各自の陳述意見を述べた後、激しい弁論を展開した。三菱マテリアル側は「事案の発生地は日本であり、中国人強制労働による被害の発生地も日本である。当時、中国人労働者が強制連行された場所は北京ではなく、河北省や山西省などであり、北京はこの件に対して管轄権はなく、原告の起訴を棄却することを求める」と述べた。

中国人強制労働訴訟弁護団の鄒強倫弁護士は記者会見で、「中国人労働者は日本に強制的に連行された後、労働を強いられ、非人間的な扱いを受けた。日本側が打ち出した北京の法院に管轄権がないという主張は、基本的に中国人労働者が受けた極めて大きな肉体的、精神的苦痛や人権侵害の事実を否定する疑いがあるものである」と述べた。


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