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【第134回】商標の顕著性の審査判断について (2)

 2008年5月、商標評議審査委員会は、依然として商標申請の却下を決定した。これを不服とした中国企業は、行政訴訟を提起したが、一審、二審を審理した北京市第一中級人民法院ならびに北京市高級人民法院はいずれも中国企業の敗訴とする判決を示した。これを受けて中国企業は、最高人民法院に再審を申請し、最高人民法院は当該事案の再審理を決定した。2011年10月、最高人民法院は、商標評議審査委員会の決定および行政訴訟一審、二審判決を取消し、商標評議審査委員会に再申請を命じる決定を下した。

 二、考察

 裁判所が商標行政事案を審理する場合、係争商標の使用を指定する商品に関連する公衆の一般的認識に基づき、総合的に見て当該商標が顕著性の特徴を有するかどうかを審査判断する。標識中に含まれる描写的要素が商標全体がもつ顕著性の特徴に影響せず、関連する公衆が商品のソースを識別できる場合、顕著性のある特徴があると認定されるべきである。当該事案では、申請商標は英単語の「BEST」、「BUY」および黄色のラベル形状の四角枠で構成され、このうち「BEST」、「BUY」には使用を指定するサービスに関する一定の描写性が見られるものの、「BEST BUY」商標は北米地区で総生産価格310億米ドル以上を誇る有名技術娯楽商品およびサービスの小売チェーン企業の商標として、国際的に見ても比較的高い知名度があるうえに、当該申請商標は中国においては漢字の「百思買」で実際に使用され、公衆にも知られており、使用においても一定の知名度を兼ね備えている。

 上記の要素を総合すると、「BEST BUY」商標は、サービスのソースを識別できる機能を果たし、関連する公衆もそのサービスのソースを識別することができる。これらの要因から、中国企業は最終的に勝訴することができた。

  



 作者:周暘 段和段法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科 法学修士)
 


 作者:高嵩 段和段法律事務所パートナー弁護士(北京大学法学部卒業、元北京第2中級人民法院裁判官)

 「人民網日本語版」2013年11月30日
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