「国務院関税税則委員会の対米追加関税を試験的に展開する商品の除外作業に関する公告」(税委会公告<2019>2号)に基づき、国務院の承認を受けて、国務院関税税則委員会は19日に対米追加関税商品第1弾における第2次除外リストを発表し、この第1弾の対米追加関税商品に対して、一部商品の第2次の除外作業を行う。2019年12月26日から2020年12月25日まで、米国の通商法301条に基づく措置に対抗して中国が打ち出した追加関税を徴収せず、すでに徴収した追加関税の払い戻しはしないことを明らかにした。第1弾の対米追加関税商品で除外リストに含まれていない商品については、しばらく除外の対象とはしない。新華社が伝えた。
今後、同委は引き続き対米追加関税商品の除外作業を展開し、対米追加関税商品の除外リスト第2弾を適時発表するとしている。(編集KS)
「人民網日本語版」2019年12月20日