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大阪府北部地震、日本の建物の耐震基準の高さ証明

人民網日本語版 2018年06月23日10:59

6月18日午前、大阪府北部でマグニチュード(M)6.1の地震が発生した。マグニチュードはそれほど大きかったわけではないものの、震源が浅かったため、震度は3番目に強い6弱だった。今回の地震で倒壊した家はほとんどなく、日本の建築物の耐震基準が高いことが再び証明された。また、死傷者も少なく、財産的損失も大きくなかったことは、日本が防災や警報を重視していることと密接な関係がある。新華網が報じた。

マグニチュードは地震の規模を示すもので、揺れの大きさは、震源からの距離やその深さによって変わる。そして、震度の指標は国によって異なる。日本の気象庁は、震度階級として、ほぼ揺れを感じない震度0から震度1、2、3、4、5弱、5強、6弱、6強、7までの10段階を設定している。一方、中国は1-12度の12段階ある。

東京大学地震研究所の王宇晨氏によると、今回の大阪府北部地震の震度6弱は、中国の指標の10度に相当する。マグニチュードは6.1とそれほど大きくなかったものの、震源の深さが13キロと浅く、地表に対する破壊力が大きかった。テレビで流されている監視カメラの映像を見ると、地震波が大きいまま地面に伝わったため、地面が激しく揺れたことが分かる。

地震により一部の建築物が損壊し、火災も起きたものの、現時点で、死者5人、400人以上の負傷者が確認されているだけで、死傷者は比較的少なく、財産的損失も小さい。死者のほとんどは、壁や家具が倒れてきたことが原因だ。うち、一人は小学生の女の子で、通学中に倒れてきたプールのブロック塀の下敷きになり亡くなった。日本の「建築基準法」では、ブロック塀の高さを「2.2 メートル以下」と定めているが、倒壊した塀は高さ約3.5メートルだった。大阪府高槻市の市長は遺族に直接謝罪し、文部科学省も小中学校に同様に危険なブロック塀がないかどうか確認するため、全国の教育委員会を通じて緊急に点検するよう求める方針だ。

「地震大国」日本はこれまでずっと防災や警報を重視してきた。「建築基準法」は、日本の建築業で最も中心となっている法律で、建物の耐震性に高い要求があり、その基準をクリアしている建物は地震が起きてもそう簡単に倒壊することはない。「建築基準法」は1950年に制定されて以降、改正が繰り返され、建物の耐震基準がより厳しく規定されるようになってきた。81年、日本は耐震基準を大幅に改正し、「震度5程度の地震に対して、即座に建物が崩壊しないこと」という基準から、「震度6強-7程度の揺れでも倒壊しない」に変更された。81年以降も「建築基準法」が何度も改正され、耐震指標が一層細分化され、耐震基準が一層高くなっているほか、古い建物に耐震補強を行うよう求めている。


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