国家外国専家局は4日、中国共産党中央委員会と国務院がより積極的に、開放的で、有効な人材政策を押し進め、人材ビザの発給対象および有効期間をさらに拡大するため、国家外国専家局と外交部(省)、公安部(省)がこのほど、「外国人人材ビザ制度実施弁法」を発表したことを明らかにした。人民日報が伝えた。
同弁法に明記されている主な政策内容について、国家外国専家局の担当者は以下のとおり紹介した。
●外国人人材ビザの発給対象のさらなる拡大。「外国人在中国就労分類基準(試行)」に定められた海外ハイレベル人材としての基準条件を満たし、「高学歴で、専門技術に精通したトップレベルの人材と国内で不足している人材」や市場からのニーズが高い科学者、科学技術トップ人材、国際的な実業家、専門家人材、ハイテク技能者など、中国の経済や社会の発展に不可欠な海外ハイレベル人材や早急に必要とされる不足人材であれば、人材ビザを申請することができる。海外ハイレベル人材基準は、経済や社会の発展における需要とマンパワーの需給状況に応じて、動的な調整が行われる。
●人材ビザの有効期間および滞在期間のさらなる延長。省と自治区、直轄市の外国専門家局が条件を満たすと判断した外国人人材は、5年間もしくは10年間の、1回の入国で最長180日まで滞在可能なマルチビザを取得できる。またその配偶者と未成年の子供も、同じ有効期間の家族滞在マルチビザの取得が可能となる。
●人材ビザの申請効率のさらなる向上。全プロセスをオンライン化し、申請後ただちに承認作業を行い、申請・承認・発給に要する時間を大幅に短縮する。海外人材の資質の確認に要する時間は5日営業日にまで短縮される。ハイレベル人材およびその配偶者と子供の家族滞在ビザについては、最短で申請の翌日に発給を可能にする。
●ビザ申請料の免除。海外人材およびその家族のビザ申請料およびスピード発給にかかる費用が免除され、「ゼロ費用」での手続きとなる。
このほか、実施弁法では、海外人材の資質確認、人材ビザの発給、就労許可、就労居留などに関する情報資源を効果的に結び付け、融合を深化させる点についても、関連規定が設けられた。
北京外国専家局は2018年1月2日、全国で初めてとなる「外国ハイレベル人材確認書」を発行したという。(編集KM)
「人民網日本語版」2018年1月5日
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