「国家人権行動計画(2016―2020年)」が29日に発表された。2009年以降、中国が人権事業の発展促進のために定めた3件目の行動計画であり、多くの注目点がある。(文:陳須隆・中国国際問題研究院国際戦略研究所所長、研究員。人民日報海外版コラム「望海楼」掲載)
第1に、5年間の行動計画であり、第13次五カ年計画綱要と緊密につながり、高度に符合している。
第2に、指導思想、基本原則、目標を整え、高度化し、新たな境地に達している。指導思想は著しく強化され、高められた。基本原則は著しく発展し、整備された。従来の「法にのっとった推進、全面的推進、実務的推進」の三原則から「法にのっとった推進、協調的推進、実務的推進、平等的推進、力を合わせた推進」の五原則へと発展した。目標は著しく拡張し、高められた。例えば経済的、社会的、文化的権利の全面的保障の面では、貧困脱却、財産権の保護など新たな目標が加えられた。
第3に、構造的に新たに増やした内容の意義が重大だ。まず、財産権利を加え、経済的、社会的、文化的権利を8項目に拡大した。次に、従来の人権教育の部分に人権研究の計画を加え、「人権研究プラットフォームを築き、人権事業の発展を頭脳面で支える」方針を初めて打ち出した。
第4に、多くの新たな数値目標を打ち出した。例えば生活水準権利の面では、野心的な貧困脱却目標を打ち出した。2020年までに、特色産業の貧困脱却3000万人、移転就業の貧困脱却1000万人、その他完全または部分的に労働能力を失った貧困人口に対して社会保障政策を実行し、2000万人の貧困脱却を実現するなどだ。
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