北京警察が明らかにしたところでは、中国公安部(省)はこのほど、北京革新発展を支援する目的で、外国人査証・出入国・滞在・居住など各方面に絡む出入国政策措置20項目を発表、3月1日から施行される。今回発表された政策措置は、北京で革新創業を行う外国人ハイレベル人材、外国籍華人、創業組織の外国人メンバー、外国人学生の四大海外人材を主な対象としており、中関村国家自主モデル区で先行試行がスタートする。北京晨報が伝えた。
認定基準を満たす外国人ハイレベル人材とその配偶者・未成年の子女は、中関村管理委員会からの推薦を受け、中国の永住許可資格を申請することが可能。永住許可を申請した中関村外国人ハイレベル人材については、審査許可プロセスがスピードアップされ、申請受理後、平日50日間以内に審査許可作業が完了する。
中関村で創業した外国籍華人(満60歳の年齢制限なし)は、就業許可証と雇用主による保証状により、有効期間5年の就労関連在留資格を申請することができる。また、創業計画書にもとづき、有効期間5年の個人業務関連(創業も含む)在留資格を申請できる。外国籍華人または大学院博士課程卒以上の学歴保有者で、中関村の企業で満4年以上連続して勤務しており、中国での年間居住期間が累計6カ月以上の人は、中国の永住許可資格を申請することができる。(編集KM)
「人民網日本語版」2016年2月25日