「刑法改正案(九)」が11月1日から施行される。注目すべきは、この改正案に多くの新たな規定が盛り込まれている点だ。例えば、微信(WeChat)や微博(ウェイボー)でのデマの流布、国家試験での替え玉受験、医療トラブルに便乗し病院側から賠償金をせしめる行為、スクールバス・大型バスの定員オーバーやスピード違反、テロリズム関連書籍の所持、老人や子供の虐待といった9つの行為が刑事罰の対象に組み込まれる。これまで、これらの違法行為は行政罰の対象だったが、これからは刑事責任が問われ、不名誉な「前科」が残ることになる。揚子晩報が伝えた。
11月から刑事罰の対象に組み込まれる9つの行為は以下の通り。
(1)微信によるデマの流布 最高で懲役7年
(2)医療トラブルに便乗し、集団で病院側から賠償金をせしめる行為 最高で懲役7年
(3)老人・子供・病人・障害者の虐待 最高で懲役3年
(4)替え玉受験 最高で懲役7年
(5)大型バスの深刻な定員オーバー・スピード違反 罰金と拘留
(6)運転免許の偽造・売買 最高で懲役7年
(7)法廷における裁判官への暴行・暴言 最高で懲役3年
(8)警察への襲撃 最高で懲役3年
(9)テロリズムに関する書籍の所持 最高で懲役3年
(編集SN)
「人民網日本語版」2015年10月28日