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国務院の李克強総理はこのほど、国務院令第661号に署名、「『中国国民の台湾地区往来に関する管理規定』改定に関する国務院の決定(以下、『決定』と略す)」を発表した。「決定」は2015年7月1日より施行される。新華社が伝えた。
「決定」の施行後、台湾地区の住民は、「台湾住民大陸往来通行証(台胞証)」を所持していれば、大陸部への入境手続きなしに、開放された通関地を経由して大陸部での訪問・滞在・在留が認められる。(編集KM)
「人民網日本語版」2015年6月19日
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