〇「わいせつ罪」の定義を拡大、対象は女性に限らず
現行の刑法第237条では、「暴力あるいはその他の強迫行動によって、女性にわいせつな行為を強要する、あるいは女性を凌辱した場合は、5年以下の懲役または拘留処分が科せられる」「公共の場所で、大衆の前でこのような犯罪行為を行った場合は、5年以上の懲役に課せられる」と規定されている。
第9次改正案第12条では、上述の規定について、「女性」という表現が「他者」に変更されている。これは、女性のみならず男性もわいせつ罪の対象として認められ、この条項によって保護される対象となったことを意味している。(編集KM)
●死刑の適用から除外される予定の罪状9種
武器弾薬密輸罪
放射性物質密輸罪
偽札密輸罪
通貨偽造罪
資金調達詐欺罪
売春組織罪
売春強要罪
軍事職務執行妨害罪
戦時デマ流布罪
「人民網日本語版」2014年10月28日