商務部(商務省)は9日、「対外投資管理規則」の改正版をうち出し、対外投資では「登録を主に、認可で補完する」管理モデルを実施し、認可の範囲を最大限度縮小するとの方針を明らかにした。「新華網」が伝えた。
同規則によると、国内企業が海外で金融企業以外の企業に投資する時、金融企業以外の企業を開設する時に、敏感な問題を抱えた国・地域や産業に関わる場合は、商務部の認可を受ける必要がある。これ以外のケースでは、中央政府が管理する企業は商務部で登録を行い、地方政府が管理する企業は省レベル政府で登録を行うものとする。
このうち認可による管理を実施する国には、中国と国交を樹立していない国、国際連合の制裁を受けている国が含まれる。認可による管理を実施する産業には、国が輸出を制限している製品や技術を輸出する産業、1つ以上の国(地域)の利益に影響を与える産業が含まれる。
商務部対外投資・経済協力司の責任者は、「中国の対外投資は急速に発展すると同時に、新たな情勢や課題にも直面している。国際的な投資環境が日に日に複雑化し、対外投資の主体と産業がますます多様化し、企業の対外投資における主体的な地位が真に発揮されているとはいえず、一部の企業は社会的責任の意識やリスクの意識が弱い、といった問題がある。現行の管理態勢を早急に調整し最適化する必要があり、企業が海外進出をよりよく行えるよう制度的な保障を与えなければならない」と話す。
商務部が発表した最新のデータによると、2013年の中国の対外直接投資は1078億4千万ドル(約11兆4655億円)で過去最高を更新し、前年比22.8%増加して、2年連続で世界の対外投資上位3カ国入りを果たした。(編集KS)
「人民網日本語版」2014年9月10日