中国民用航空局は、「フライト定刻運航に向けた民用航空局管理規定(意見征求稿)(以下、『草案』と略)」を発表した。草案には、各フライト定刻離着陸の徹底とフライト遅延に対する処置に関する詳細な規定が盛り込まれている。草案は今年10月30日に施行される見通し。新京報が 26日付で伝えた。
これまで、フライトの定刻離発着管理に関する規定は、「民間航空法」、「民用空港管理条例」、関連各部門が定めた規定、紅頭文書(党委員会、人大、政府、政協が発表した政策関連文書、決定、意見)で言及されていた。今回の新規則は、分散状態にあるこれらの規定が一部門の規則に体系化され、集約されたものとなる。また、新規則は、香港・マカオ・台湾地区と外国航空会社に対する管理にも適用される。
○気象条件による遅延の場合、食事代と宿泊費は旅客負担
草案は、遅延によるチケットの取扱いについて以下の通り定めている。
「フライト遅延またはフライトキャンセルが発生した場合、航空会社は、チケット利用条件にもとづき、チケット払戻またはチケット変更処理を適宜行う。大規模なフライト遅延の場合には、航空会社は旅客の希望に応じ、チケット利用条件の制約を受けることなく、チケット払戻またはチケット変更処理を無料で行う。」
また、食事と宿泊のサービス提供に関し、草案では以下3種類の状況に応じた規定が設けられた。
1 機体の保守点検、フライト調整、乗組員調整など航空会社の都合によって、出発地でフライト遅延やフライトキャンセルが発生した場合、航空会社は旅客に食事や宿泊のサービスを提供しなければならない。
2 気象、突発的事件、航空交通管制、保安検査、旅客の都合など、出発地でのフライト遅延やフライトキャンセルの原因が航空会社側にない場合、航空会社は、旅客の食事や宿泊の手配をサポートするが、食事代や宿泊費は旅客が負担する。
3 経由地でフライト遅延やフライトキャンセルが発生した場合は、理由のいかんに関わらず、航空会社は旅客に食事や宿泊のサービスを提供しなければならない。
○駐機場での待機が2時間以上の場合、飲用水と食品を提供
ここ数年、航空機のドアが閉められた後、駐機場で長時間待機を余儀なくされる状況が頻発しており、すでに日常茶飯事となった。この待ち時間の間、機内サービスは一切行われないため、旅客からの苦情が殺到している。
今回発表された草案では、駐機場での待機時間が長引く場合の対処法が明確に定められた。駐機場で待機せざるを得ない場合、航空会社は、30分ごとに、遅延の原因や予想される遅延時間などのフライトに関する動態状況を旅客に説明しなければならない。また、航空会社は、旅客が洗面所を問題なく使えるようキャビン内の環境を整え、必要時には医療サービスを提供する。
駐機場での待機が2時間を上回る場合、航空会社は、キャビンで飲用水と食品を旅客に提供しなければならない。3時間以上に及ぶ時には、航空会社は、安全・安全防護規定に反しない範囲で、航空管理部門の同意を得て、航空機を搭乗ゲートに戻し、旅客が搭乗待合室で待機できるよう手配しなければならない。
このほか、経済的補償については、航空会社は、フライト遅延による経済的補償に関する各自の規定を制定、発表しなければならない。規定には、フライト遅延による経済的補償の有無、補償範囲、条件、補償額基準などの内容を盛り込む必要がある。
今のところ、航空会社各社は、民用航空総局(当時)が2004年に発表した「フライト遅延補償金に関する指導意見」にもとづき、補償を実施している。この「指導意見」では、フライト遅延時間を「4時間から8時間」「8時間以上」の2段階に分け、「現金」「チケット代金割引」「マイレージ加算」など具体的な補償方法が示されている。(編集KM)
「人民網日本語版」2014年5月29日