相次いで発表されているオンライン資産管理商品は、人々の資産管理方法に新たな選択肢を提供している。それではこれらの商品による収益は、個人所得税の課税対象になるのだろうか?新華社が伝えた。
記者はこのほど、納税サービスの担当部門に問い合わせた。その結果、中国財政部(省)、国家税務総局が2002年に発表した「開放型証券投資ファンドの税収関連問題に関する通知」には、投資家(個人投資家と機関投資家を含む)がファンドの分配から得た所得については、個人所得税・企業所得税を課税しないと明記されていることが明らかになった。
アリババが個人を対象に提供している、マネー・マーケット・ファンド(MMF)の「余額宝」などのオンライン資産管理サービスは、関連ファンドと結びついている。例えば余額宝の場合は、天弘基金管理公司のファンドを購入していることになり、一般的なファンドを購入するのと同じく、個人所得税を納税する必要はない。
中国社会科学院財経研究院税収研究室主任の張斌氏は、「投資家にとって、オンライン資産管理商品は伝統的な商品と比べ、購入のルートと手段が異なるだけであり、個人所得税の課税には本質的な差はない」と説明した。
税制面から見ると、市民の資産管理商品に対する優遇政策は多い。
国債購入の場合、その利回りについては個人所得税が免除されている。これは法的に保護されていることだ。預金の利息も現在、税収の優遇を受けている。2008年10月から現在まで、中国は預金の利息に対して個人所得税と利息所得税を免除している。また市民が保険商品を購入し受け取った保険金についても、個人所得税が免除されている。(編集YF)
「人民網日本語版」2014年2月17日