寧夏回族自治区は15日に開かれた関連会議において、「自治区女性従業員労働保護弁法」を発表。労働における、女性従業員の保護をめぐる政府の職責や企業の義務をさらに明確にした。
寧夏回族自治区は15日に開かれた関連会議において、「自治区女性従業員労働保護弁法」を発表。労働における、女性従業員の保護をめぐる政府の職責や企業の義務をさらに明確にした。従来の「生理期間」、「妊娠期間」、「産前産後期間」、「授乳期間」という4期間のほか、更年期も女性従業員の保護対象に組み入れられた。また、「生理休暇」について明確な規定が定められた。女性従業員が重度の生理痛あるいは出血過多により、正常な業務に就くことが困難な場合は、1日から2日の生理休暇を取得することができる。
●キーワード
【经期】生理期間
【产期】産前産後期間
【哺乳期】授乳期間
【痛经】生理痛
実は、1993年に公布された「女性従業員保健事業規定」では、「重度の生理痛や月経過多症を患う女性従業員は、医療機関または母子保健医療機関(中国では婦人科も含まれる)の診断を経て、生理中の1日間もしくは2日間、休暇を取得することができる」と定められた。だが、同規定の施行からかなり長い年月が経過したが、病院に赴いて月経困難症の診断書を取得する女性はほぼ皆無で、各企業も、「生理休暇」をそもそも認める姿勢ではなかった。このような現状から、一部の女性は、今後、「法律があっても遵守しない」という状況となってしまうのではないかと懸念している。
●キーワード
【妇幼保健机构】母子保健医療機関
【有法不依】法律があっても遵守しない
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