2023年6月28日、第14期全国人民代表大会常務委員会第3回会議は「中華人民共和国対外関係法」(以下略称「対外関係法」)を可決。習近平国家主席の署名により公布され、7月1日から施行された。
「対外関係法」は新中国成立以来初の中国の対外活動の政策・方針、原則的立場、制度体系を明らかにしたもので、中国の対外関係の発展を全体的に規定する基本法であり、その公布は中国の対外法治体系構築における重要な一里塚となった。
■立法の目的
▽対外関係の発展
▽国家の主権・安全保障・発展上の利益の維持
▽人々の利益の維持及び発展
▽社会主義現代化強国の建設
▽中華民族の偉大な復興の実現
▽世界の平和と発展の促進
▽人類運命共同体の構築推進
■適用範囲
中華人民共和国と各国との外交関係及び経済・文化など各分野の交流・協力の発展、国連など国際機関との関係の発展
■対外関係の権限
中央外事活動指導機関
対外活動の政策決定及び議事調整を担当し、国の対外戦略及び関連する重大な政策を検討・決定・指導・実施し、対外活動のトップレベルデザイン、統合的調整、全体的推進、実行促進を担う。
全国人民代表大会及びその常務委員会
外国と締結する条約及び重要な協定を批准或いは破棄し、憲法と法律の定める対外関係の権限を行使する。積極的に対外交流を実施し、各国の議会、国際・地域議会組織との交流・協力を強化する。
中華人民共和国主席
中華人民共和国を代表し、国事活動を実施し、憲法と法律の定める対外関係の権限を行使する。
国務院
対外事務を管理し、外国と条約や協定を締結し、憲法と法律の定める対外関係の権限を行使する。
中央軍事委員会
国際的な軍事交流・協力を実施し、憲法と法律の定める対外関係の権限を行使する。
中華人民共和国外交部(外務省)
法に基づき外交事務を処理し、党及び国家の指導者と外国の指導者の外交的往来に関する業務を引き受ける。国家機関の各当局、各地区の対外交流・協力に対する指導、調整、管理、サービスを強化する。
中共中央及び国家機関
権限の分業に従い、対外交流・協力を実施する。
中華人民共和国の在外公館、国連及びその他政府間組織における代表団などの在外機関
中華人民共和国の対外代表。
省・自治区・直轄市
中央から権限を授けられた特定範囲内の対外交流・協力。
(編集NA)
「人民網日本語版」2023年7月11日