国家公文書局は17日、『「慰安婦」――日本軍の性奴隷』第三回として、傀儡「満州国」と汪兆銘傀儡政権の形成した資料を公式ウェブサイトで公開した。
第三回の資料によると、中国の一部公文書館の所蔵する1938年から1945年までに傀儡「満州国」と汪兆銘傀儡政権の形成した資料は、日本が中国侵略期間に民家を強制接収して慰安所を開設したこと、日本軍が育成した傀儡満州国と汪兆銘傀儡政権を利用して「慰安所」を開設したこと、軍用費で「慰安婦」関連費用を支払ったことをはっきりと示しており、日本の国と軍が「慰安婦」制度を直接コントロールし、計画的に推し進めていたことを物語っている。
資料には次の5点が含まれる。
(1)1938年2月2日、民家が日本軍に接収されて慰安部に用いられていることに関して滕徳涛らが救済を求めた上申書で、南京市公文書館所蔵。
(2)1938年7月28日、日本軍の慰安所をまねて商人慰安所を設置することに関する商人・馮兆栄の上申書で、南京市公文書館所蔵。
(3)1939年2月~1940年1月、上海浦東地区で親日分子による「慰安所」開設を許可する駐上海日本軍警憲の関連資料で、上海市公文書館所蔵。
(4)1944年6月30日、「未婚女性を看護婦や慰安婦として召集するため、朝鮮は明らかな早婚傾向を呈している」と記した傀儡満州国第六憲兵団『高等警察期報』で、内蒙古自治区公文書館所蔵。
(5)1945年の満州中央銀行鞍山支店の資料で、日本軍7990部隊が「慰安婦」関連費用を軍用費で支払うことに関する電話記録で、同部隊が軍用費で53万2000円もの「慰安婦」関連費用を支払うことが記載されており、関東軍部が承認したことを明確に記録している。吉林省公文書館所蔵。(編集NA)
「人民網日本語版」2015年8月19日