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外交部:中国は南中国海問題の二国間交渉を堅持

華春瑩報道官

 外交部(外務省)の華春瑩報道官は26日の記者会見で、中国側は南中国海問題をめぐるフィリピンの仲裁要請に応じず、国際法の関連規定および「南海各方面行動宣言」の精神にのっとり、二国間交渉による領土・海洋境界問題の解決を堅持すると述べた。

 南中国海問題をめぐり、フィリピンが仲裁裁判所に中国を提訴した件について、華報道官は次のように述べた。

 2013年1月22日、フィリピンは中国に対して南中国海問題をめぐる国際仲裁を求める覚書および通達を提出した。2月19日、中国側は仲裁要請に応じないとする声明を発表し、フィリピン側の覚書および通達を返却した。中国側のこの立場は変わることがない。

 フィリピンは1970年代以降、「国連憲章」や国際法の原則に違反し、馬歓島、費信島、中亜島、南鑰島、北子島、西月島、双黄沙洲、司令礁などを含む中国の南沙(スプラトリー)諸島の一部島嶼を不法占拠している。中国はこれまで、フィリピンによる不法占拠に断固として反対し、フィリピンの人員と設備を中国の島嶼から撤退させるよう、幾度にもわたり厳正な申し入れを行っている。

 フィリピン側は通達の中で、「双方が共に主張する島嶼の主権帰属の判定を要求しない」としていたが、1月22日には「仲裁を提起した目的は、南中国海係争の長期的解決の方法を探すため」と表明している。これは矛盾した見解だ。さらに、フィリピン側は中国の島嶼を不法占拠していることを仲裁の基礎としているが、これは中国・フィリピン間の紛争の基本的事実を歪曲するものだ。

 フィリピン側はこれをきっかけに中国の領土主権を否定し、中国の島嶼に対する不法占拠を「合法化」しようとたくらんでいる。いわゆる「長期的解決」を図ろうとするフィリピン側の目論見と手段を、中国側は絶対に受け入れない。

 国際法、特に国連海洋法条約(UNCLOS)の「陸は海を支配する」原則に基づいて領土の帰属を確定することは、海洋境界画定の前提であり、基礎である。フィリピンが提出した仲裁条項は、南中国海の一部海域における両国の海洋境界線問題に関わり、これは必然的に関連島嶼の主権帰属に関わってくる。領土の主権問題は国連海洋法条約の適用範囲ではない。ゆえに、中国・フィリピンの島嶼をめぐる紛争が未解決であるうちは、フィリピンが提出した仲裁条項は国連海洋法条約で規定される強制的仲裁の対象とはならない。

 また、中国政府は2006年、国連海洋法条約第298条の規定に従い、「海洋境界画定などの海洋紛争を、強制的仲裁の適用から除外する」とする声明を提出している。ゆえに、フィリピン側の仲裁要請が成立しないことは明らかであり、中国はフィリピンの提訴要請を受け入れない国際法の根拠がある。

 中国・フィリピンの二国間関係と、南中国海の平和・安定の維持という大局から出発し、中国側はこれまで、フィリピンとの協議・交渉を通じた紛争解決に力を入れてきた。関連の主権国家による直接交渉により、領土と海洋権益をめぐる紛争を解決することは、フィリピンを含む「南海各方面行動宣言」調印国の承諾でもある。同宣言の内容は全面的かつ着実に実施されるべきだ。中国は国際法の関連規定、および同宣言の精神にのっとり、二国間交渉による紛争解決を堅持する。(編集SN)

 「人民網日本語版」2013年4月27日

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