商務部(省)が先月31日に明らかにしたところによると、同部はこのほど「外資系企業苦情処理業務管理規定」の改訂版を発表した。2020年10月1日に施行される。規定は全5章・33条項からなり、「外商投資法」と「外商投資法実施条例」の要求をさらに細分化し、外資系企業からの苦情の処理に関わる制度を整えたものとなる。新華社が伝えた。
同部が同日に行った専門テーマの記者会見で、同部条約法律司の蒋成華副司長は、「2006年に制定された『商務部の外資系企業の苦情処理業務についての暫定規定』を基礎として、このたび打ち出された管理規定は苦情処理業務の制度をさらに整えており、苦情処理の対象項目の範囲がより全面的になり、苦情処置業務メカニズムがより充実し、苦情処置業務のルールがより明確になり、権利保護の制度がより力強くなった」と説明した。
同部外国投資管理司の宗長青司長は、「外資系企業苦情処理業務のメカニズムと制度の整備を通して、外国人投資家が申し立てた突出した問題の解決を速やかに推進することで、中国政府と外国人投資家との間に良好な相互作用の関係が構築されるよう促進する上でよりプラスになり、外資による投資の合法的な権利がよりよく保護され、外資系企業の投資環境が一層最適化され、外資による投資への予想と信頼感が安定し、ひいては中国がより高いレベルで開放型の経済新体制を構築し、国際協力と競争の新たな優位性を構築するのを後押しすることになる」と述べた。
全国に外資系企業苦情処理センターを設立へ
先に述べたように、「外資系企業苦情処理業務管理規定」は全5章・33条項からなり、次の4つの重要な内容を含んでいる。
(1)苦情処理の対象項目の範囲が広がった。「規定」は外資系企業、外国人投資家がその合法的権利が行政行為による侵害を受けた場合は、苦情処理業務メカニズムに協調解決を申請する、または苦情処理業務メカニズムに投資環境に問題があることを申し立てて、関連の政策措置の改善を提起できることを明確にした。また中国外商投資企業協会も苦情処理業務メカニズムに投資環境の問題を申し立てられると明確にした。
(2)苦情処理業務メカニズムを整備した。中央政府レベルでは、外資系企業の苦情処理業務の複数当局による連席会議制度を構築し、全国外資系企業苦情処理センターを設立する。地方政府レベルでは、県以上の地方人民政府は関連当局または関連機関を指定して当該地域の苦情処理業務に責任をもつこととした。中央と地方の苦情処理業務を着実に実施するため、「規定」は苦情処理業務の文書管理、状況報告、定期チェック、権利保護申立書などの制度について詳細な規定を設けた。
(3)苦情処理業務のルールを明確にした。苦情を申し立てやすくするため、「規定」は苦情の申し立て、受理、処理方法、処理の期限、処理の結果に対する異議申し立てなどの業務ルールを明確に規定して、協調処理により力を入れ、苦情を申し立てられた対象項目の適切な解決を積極的に推進するとした。
(4)権利保護により力を入れた。「規定」は苦情処理の過程での申立人の権利保護の問題を非常に重視し、苦情を申し立てたことでその人が法律に基づいて行政再審査と行政訴訟を提起する権利が影響を受けることはないと規定した。苦情処理業務機関に効果的な措置を取って苦情申立人の商業上の秘密、ビジネス上の秘密情報、個人のプライバシーを保護するよう要求した。またいかなる機関と個人も苦情申立人に圧力をかけたり攻撃や報復をしてはならないとした。(編集KS)
「人民網日本語版」2020年9月1日