楽購がラオックスを訴えた裁判で敗訴 商標権侵害で
スーパーマーケット「楽購」が自社の商標権を侵害したとして同業の「楽購仕(ラオックス)」を訴え、50万元の損害賠償を請求した裁判は7日、北京市豊台区人民法院(裁判所、地裁に相当)で一審判決が言い渡され、裁判所は楽購の訴えを退けた。「京華時報」が伝えた。
楽購を経営するのは英国テスコ社の中国法人・特易購楽購(中国)投資有限公司だ。同公司の訴状によると、2011年末までに、同公司は中国で大型総合スーパー103店舗と中型コンビニ14店舗を設立しており、「楽購」シリーズの商標は極めてよく知られているものだ。同公司の調査によると、12年6月に設立された楽購仕(北京)商貿有限公司の劉家窰店は、店の看板、ポスター、会員証などに「楽購仕」の3文字の入った商標を使用し、小売サービス業務を展開している。
楽購公司は、「楽購仕」と「楽購」の登録商標は非常によく似ていて混乱しやすく、不当競争にあたるとして、楽購仕の劉家窰店にただちに「楽購仕」の商標の使用を停止するよう求めるとともに、50万元の賠償金を請求した。
楽購仕の劉家窰店の説明によると、親会社のラオックス株式会社は80年以上の歴史をもつ日本の老舗電気小売チェーン会社だ。2009年に中国の蘇寧電器との間で合併買収(M&A)合意を結び、ラオックスの中国語表記「楽購仕」は蘇寧が運営する2つのブランドのうちの1つになった。「楽購仕」と「楽購」の違いははっきりしており、混乱
したり、間違えたりすることはあり得ないという。
同法院によると、「楽購仕」の商標には確かに「楽購」の文字があるが、「仕」の1字が多いことはすぐにわかり、似ているとはいえず、関係者が混乱することもあり得ない。よって楽購公司の商標権侵害の指摘は成り立たない。楽購仕側には楽購入の商標がもつ影響力にあやかろうという意図はなく、関係者を誤った方向へ誘導したこともなく、不当競争にはあたらないという。法院はこのような判決を下し、楽購公司のすべての訴えを退けた。(編集KS)
「人民網日本語版」2013年7月8日