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法理を顧みず理不尽な発言をする日本高官 (2)

 1972年9月29日発表の「中日共同声明」は「…日本国政府は、この中国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八条に基づく立場を堅持する」とした。さらに同年10月28日、大平正芳外相は日本の国会で行なった演説で「カイロ宣言、ポツダム宣言の経緯に照らすなら…台湾は中国に返還されるべきであるというのが、ポツダム宣言を受諾した政府の変わらない見解だ」と強調した。

 1978年8月12日締結の中日平和友好条約は「前記の共同声明が両国間の平和友好関係の基礎となるものであること、及び前記の共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認」した。こうである以上、日本政府は上述の国際法を基礎とする戦後の国際秩序を遵守しなければならない。さもなくば違憲の疑いがある。なぜなら日本国憲法第98条は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と明確に定めているからである。

 1895年1月14日に日本が中国の釣魚島を沖縄県に編入したのは、完全に不法な強盗行為だ。1951年のサンフランシスコ講和条約第3条は「日本は北緯二十九度以南の南西諸島等に対して米国が単独で信託統治を行なうことに同意する」とした。だがこの中に釣魚島への言及は全くない。ましてや当時、周恩来総理兼外交部長は声明で「サンフランシスコ講和条約は不法で無効であり、中国は断じて受け入れられない」と表明した。したがって、サンフランシスコ講和条約を釣魚島の領有権の法的根拠とする日本の企みは全く成立しえないのだ。

 日本側の公然たる理不尽な発言に対して、中国政府と中国人民の答えは「断じて受け入れられない」の一言だ。(編集NA)

 「人民網日本語版」2013年5月30日

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